제14회 학술교류회 발표자료

326 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 子の引渡しの強制執行として,債務者の住居への立入りや,立入りのための 閉鎖した戸の開錠などのために必要な行為や,抵抗に対する威力を,ある程度 用いることはやむを得ないと考えられる 。 また,債務者ではない子に対する威力は許されることではなく,子の心身に 及ぼす影響を考えた場合に有害である場合には,子以外の者についても威力を 用いることはできないとすることは当然であると考えられる 。 5 直接的な強制執行の執行機関等 らせること 。 ⑵ 執行官は,債務者の住居その他債務者の占有する場所以外の場所において,債 務者による子の監護を解くために必要な行為として,債務者に対し説得を行うほ か,当該場所を占有する者の同意を得て,⑴アからウまでに掲げる行為をするこ とができるものとする 。 ⑶ 執行官は,⑴又は⑵の規定による子の監護を解くために必要な行為をするに際 し抵抗を受けるときは,その抵抗を排除するために,威力を用い,又は警察上の 援助を求めることができるものとする 。 ⑷ 執行官は,⑶の規定にかかわらず,子に対して威力を用いることはできないも のとする 。 子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼ すおそれがある場合においては,当該子以外の者についても,同様とするものと する 。 ⑸ 執行官は,⑴又は⑵の規定による子の監護を解くために必要な行為をするに際 し,債権者又はその代理人に対し,必要な指示をすることができるものとする 。 【甲案】(執行裁判所が執行機関となる案) ⑴ 子の引渡しの直接的な強制執行は,執行裁判所が第三者に債務者による 子の監護を解くために必要な行為を実施させる決定をする方法により行

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