제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 327 【意見の趣旨】 甲案によるべきである 。 【意見の理由】 子の福祉を最重要課題とした場合,その時々で複雑な判断が必要になる場合 が出てくると考えられる 。 その場合,執行に際して,債務名義に基づいて,あ る程度の判断をする場面が出てくると考えられる 。 そのような場合は,執行機 関である執行裁判所が判断を行い,これに基づいて執行官が現実の執行をする ものとした方が,むしろ迅速な執行を行うことができると考えられる 。 第4 債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し 1 差押債権者が取立権を行使しない場面等における規律 うものとする 。 ⑵ ⑴の決定は,債務者による子の監護を解くために必要な行為をする者と して執行官を指定しなければならないものとする 。 【乙案】(執行官が執行機関となる案) 子の引渡しの直接的な強制執行は,執行官が債務者による子の監護を解 いて債権者に監護させる方法により行うものとする 。 ⑴ 金銭債権を差し押さえた場合において,取立権が発生した日から2年を 経過したときは,差押債権者は,執行裁判所に対し,第三債務者から既に 支払を受けた旨の届出(民事執行法第155条第3項参照)又はまだ支払 を受けていない旨の届出をしなければならないものとする 。 ⑵ ⑴の届出義務が生じた日から2週間を経過したにもかかわらず,差押債 権者が⑴の届出をしないときは,執行裁判所は,差押命令を取り消すこと ができるものとする 。 ⑶ 民事執行法第155条第3項の取立ての届出(取立完了の届出を除 く 。 )又は⑴の届出があった場合には,⑴の期間は,それらの届出が最後 にされた日の翌日から起算するものとする 。 (注) 執行裁判所の取消決定により債権執行事件を終了させようとする
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