제14회 학술교류회 발표자료

328 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 【意見の趣旨】 (1)について,賛成する 。 ただし,その期間については5年とするべきで ある 。 (2)について,賛成する 。 ただし,取消し前に債権者の意見を聴くことを も要件とすべきである 。 (3)について,賛成する 。 【意見の理由】 (1)について,回収の成否がはっきりしない執行事件は,本提案の制度を 設けて,早期に終了させるべきであると考えられる 。 もっとも,特に債権者が 一般市民であるときは,一定年数を経過するまでに本文(1)の届出をしなけ ればならないこと自体,失念する可能性がある 。 また,第三債務者と債務者が 親族関係にある場合等,取立訴訟を提起するために相応の準備期間が必要な場 合や,取立訴訟が長期化しているような場合には,2年の期間は短いと思われ る 。 一方で,平成32年6月2日までに施行予定の改正後の民法第166条第1 項第1号では,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年 間行使しないときは債権は時効によって消滅するとしており,また,被担保債 権はおおむね確定債権であることが通常であることから,その期間を5年程度 とすれば足りると考えられる 。 (2)について,手続の安定性を考えると,裁判所の命令を通じて債権者の 届出を促すことができる仕組みを設けるか,取消し前に債権者の意見を聴くこ 本文の規律とは異なり,取立権が発生した日から2年を経過したとき は,執行裁判所は,差押債権者に対して,本文⑴の届出をするよう命 ずることができるものとした上で,この命令が差押債権者に告知され た日から2週間を経過したにもかかわらず,差押債権者がその届出を しないときは,差押命令の申立ての取下げがあったものとみなすもの とする考え方がある 。

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