제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 329 とを要件とする等,差押債権者に何らかの機会を与えることを条文で明示する べきである 。 なお,当該要件の運用を通じて,執行裁判所が債権者に対して直 接の届出を促す効果も期待できるから,結果的に,回収の成否がはっきりしな い執行事件の減少にもなると考えられる 。 2 その他の場面(債務者への差押命令等の送達未了)における規律 【意見の趣旨】 (1)について,賛成する 。 (2)について,賛成する 。 取消し前に債権者の意見を聴くことをも要件と すべきである 。 【意見の理由】 (1)について,送達未了についての条文の不備を補うものであり,特に異 論はない 。 ⑴ 債権を差し押さえた場合において,債務者に対する差押命令の送達をす ることができないときは,執行裁判所は,差押債権者に対し,相当の期間 を定め,その期間内に送達をすべき場所の申出(送達をすべき場所が知れ ないとき等には,公示送達の申立て)をすべき旨を命ずることができるも のとする 。 ⑵ ⑴の場合において,差押債権者が相当の期間内に送達をすべき場所の申 出(送達をすべき場所が知れないとき等には,公示送達の申立て)をしな いときは,執行裁判所は,差押命令を取り消すことができるものとする 。 (注1)不動産執行又は船舶執行において,その開始決定を債務者に達 することができない場合に関して,本文と同内容の規律を設けるもの とする考え方がある 。 (注2)民事保全において,保全命令を債務者に送達することができな い場合に関して,本文と同内容の規律を設けるものとする考え方があ る 。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=