제14회 학술교류회 발표자료
330 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 (2)について,上記1(2)に同じ 。 第5 差押禁止債権をめぐる規律の見直し 【意見の趣旨】 支払期に受けるべき給付のうち一定の金額まではその全額を差押禁止とすべ きである 。 【意見の理由】 (1)見直しの必要性 民事執行法第152条において,債務者が国及び地方公共団体以外の者から 生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権(同条第1項第1 号),給料,賞与等の債権及びこれらの性質を有する給与に係る債権(同項第 2号)については,原則としてその給付の4分の3に相当する部分を差し押え てはならないものとしている 。 これは,こうした債権が,債務者の生活保障に 直結し,他の債権と同様に差押を認めると,債務者の生活維持が困難になるこ とから,一定の制限が設けられている 。 しかしながら,補足説明でも述べられているとおり,現行法における差押禁 止の範囲は,画一的なものであり,国民一般の生活実態を踏まえたものになっ ているとは言い難い 。 比較的少額の給与等を元に生活をしている債務者を念頭 に置いた場合,その金額によっては,健康で文化的な最低限度の生活を保障す る生活保護制度に基づく,保護費の支給額を下回ることもあり得るため不合理 な結果となる 。 国税徴収法のような他の財産の差押えに関する制度との平仄も 1 差押禁止の範囲の見直し 民事執行法第152条第1項各号の債権の差押えが禁止される範囲を見直 し,現行の規律による差押禁止範囲に加えて,支払期に受けるべき給付のう ち一定の金額まではその全額を差押禁止とするものとする考え方について, 引き続き検討するものとする 。
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