제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 331 取れておらず,本案で示されている方向での見直しの必要性は明白といえるか ら,支払期に受けるべき給付のうち一定の金額まではその全額を差押禁止とす べきである 。 (2)差押禁止の最低限度額の考え方 差押禁止の一定の金額を具体的にいくらに設定するかについては,「単身 世帯における生活保護の基準を勘案して政令で定める額」などと定めることが 考えられるとの意見があり,その「政令で定める額」の具体的な内容として, 例えば,①給料等の額及び扶養家族の人数に応じた細かな区分ごとに額を定め る方向と,②給料等の額及び扶養家族の人数をいずれも考慮しないで一定額を 定める方向が示されている 。 ①については,差押禁止額の計算を第三債務者(雇用主)に行わせること が想定されている 。 しかしながら,第三債務者において正確に金額の計算が可 能な環境が整っている場合ばかりではないと考えられるし,雇用主に計算の負 担を課す差押えによって,債務者と雇用主の関係が悪化することも考えられる ため,そのような点を考慮する必要がある 。 (3)差押禁止債権の振込みがされた預金口座の差押取消について 関連する検討課題として,差押禁止債権の振込みがされた預金口座の差押 取消制度については,これを創設する方向で検討すべきである 。 中間試案における大きなテーマの一つとして,債務者の財産開示制度の実効 性の向上が検討されているところ,債務者の預貯金口座を債権者が把握しやす くなる 。 一方で,差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座の差押えについて, 何らの制限を設けなければ,債権者にとって一方的に有利な改正ともいえる 。 債権者の立場からすれば,給与のような,差押禁止債権が振り込まれる預貯 金口座は,多くの財産を持たない債務者に対する債権回収の引当財産として魅 力的であり,積極的に差押えを行うものと考えられる 。 債務者の生活維持が困 難になることは,差押禁止債権が差し押えられた場合と同様であるから,差押 取消制度の創設を行う必要性は高いといえる 。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=