제14회 학술교류회 발표자료

332 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 【意見の趣旨】 本案に賛成する 。 【意見の理由】 本案は,給与等債権の差押えにより,債務者が最低限度の生活を維持するこ とが困難となることに対応するための方策として,民事執行法第153条の差 押禁止債権の範囲変更の申立てをより利用しやすくするために提案されてい る 。 債権者による取立てや転付命令の確定により,債務者としては差押禁止債 権の範囲の変更の申立てをすることができなくなる 。 債権者による取立権の行 使が可能となるのが,債務者に対する差押命令の送達日から1週間を経過した ときであり(民事執行法第155条第1項),転付命令の確定は,原則として 債務者が裁判の告知を受けた日から1週間を経過したとき(民事執行法第15 9条第4項,第10条第2項)とされ,債務者が相当程度の法的知識を有しな い限り,このような短期間に差押禁止債権の範囲の変更の申立てを行うことは 困難であると考える 。 2 取立権の発生時期の見直し 民事執行法第152条第1項各号の債権が差し押さえられた場合におい て,差押債権者がその債権を取り立てることができるようになる時期につい ては,同法第155条第1項の規定にかかわらず,債務者に対して差押命令 が送達された日から4週間を経過したときとする考え方について,引き続き 検討するものとする 。 3 その他(手続の教示) 民事執行法第152条第1項各号の債権を差し押さえた場合には,執行裁 判所は,差押命令を送達するに際し,差押禁止債権の範囲変更の申立て(同 法第153条)をすることができる旨を債務者に対し教示するものとする考 え方について,引き続き検討するものとする 。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=