제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 333 【意見の趣旨】 教示するものとする方向で検討すべきである 。 【意見の理由】 本案は,差押禁止債権の範囲の変更の申立て(民事執行法第153条)をよ り利用しやすくするための方策として提案されているものである 。 確かに,一 般の国民にとって,当該制度の存在を知ることは困難であるし,手続の説明に ついては,既に支払督促手続等においても行われている(民事訴訟法第387 条)から,裁判所の中立性を保ったまま制度の説明を行うことは可能であると 考える 。

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