제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 27 ⑴ 印鑑証明書または印鑑を捺した書類は 、 スキャンして提出することが できず 、 電子登記申請時に 、 委任者の印鑑証明書の代わりに公認認証 書情報により登記申請の意思を確認しています 。 電子登記制度を導入 した初期には 、 印鑑証明書のスキャン提出が許容されていたため 、 そ の前後で印鑑証明書の保管に関する議論がありましたが 、 現在は特別 な議論はないと認識しています 。 ⑵ 保管の必要性に関して具体的に見れば ① 登記原因証書はオフラインの場合 、 登記完了後に 、 登記権利者に 交付し 、 電子申請の場合 、 スキャンファイルのみ受けるため 、 別 途保管することはありません 。 ② 登記畢情報を入力する場合には 、 システムにおいてすでに検証が 完了するため 、 原本を保管する必要はありません 。 ③ スキャンして提出した登記畢証の原本は 、 所有権移転登記の場 合 、 登記権利者に交付し 、 制限物権設定登記の場合 、 登記義務 者に返還し 、 抹消登記の場合 、 廃棄するか 、 損害賠償の危険に 備えるため 、 法務士が個人的に保管することもあります 。 ④ 委任状を公認認証書情報として電子署名した場合 、 システムです でに検証が完了しており 、 原本が別途存在しません 。 ⑤ 公認認証書で承認が必要でない委任状は 、 廃棄するか損害賠償の 危険に備えるため 、 法務士が個人的に保管することもあります 。 ⑥ 官公庁が発給するその他の書類は 、 いつでも再発給を受けること ができる書類であるため 、 原本を特に保管する必要はありませ ん 。
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