제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 375 4. 電子訴訟制度の導入に関する法務士の役割 制度導入以後 、 法院行政処と持続的に疎通し 、 制度の改善と補完をしており ます 。 例えば 、 初期には法務士の電子的提出 、 閲覧 、 送達のために当事者本人 の使用者登録があってはじめて可能でしたが 、 制度の改善を通じて当事者本人 の使用者登録がなくとも 、 法務士の使用者登録と当事者の電子訴訟の同意のみ で法務士による電子訴訟が可能になりました 。 5. 電子訴訟の施行が法務士の業務に及ぼした影響 導入当時 、 法務士の憂慮もありましたが 、 電子訴訟制度は安定的かつ無事に 定着したとみられます 。 制度施行以後 、 訴訟書類の提出 、 送達および閲覧など を電子的にできるようになることにより 、 迅速な事件進行が可能になりまし た 。 特に仮押留えなど申請事件の場合 、 書面仮押留えとは異なり 、 クリック数 回で電子的に受付が行われ 、 担保提供命令が送達されてすぐに担保を提供すれ ば 、 認容決定が電子で送達され 、 早ければ3~4日で仮押留え決定を受けること ができるという長所があります 。 しかし 、 コンピュータなど電磁機械やインターネット使用環境に慣れていない法務 士の場合 、 このような変化についていくのに 、 多くの困難を覚えるのも事実です 。 6. 電子訴訟分野別による法務士利用の現況 初期の2012年には 、 電子訴訟ID加入者数字で見たとき 、 弁護士の場合は計 14,000人中10,000人余り程度が加入し 、 71%に達する数字が電子訴訟を利用した 反面 、 法務士の場合は647人で全法務士の10.7%のみが電子訴訟を利用するだけ で 、 活用度が低かったです 。 しかし 、 法院では 、 法務士を対象に訪ねて行く電子訴訟説明会を開催するな ど 、 多くの努力をしており 、 電子訴訟の便利さと迅速さを経験した法務士の持続 的な拡大により 、 最近では大多数の法務士が電子訴訟を活用している状況です 。
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