제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 377 参考までに 、 大法院 司法年鑑(2016年)によれば 、 2016年基準全国法院の電子 訴訟比率は 、 民事本案1審査件の場合 、 973,310件中641,436件で65.9%であり 、 民事督促事件は1,590,488件中1,320,079件で82,9% 、 第1審家事訴訟事件は49,465 件中28,200件で 、 57%に至っています 。 Q) 貴国でも性的少数者の権利擁護の気運が高まっていると伺っておりますが 、 その概要と法務士の関与について 、 資料に基づいてご教示願います 。 A) 性的少数者の権利擁護について 韓国で性的少数者の権利保護は 、 人権保護次元で議論が慎重に始まっている 状況です 。 このような脈絡から最近 、 国会の憲法改正特別委員会において憲法 第36条に明示された‘両性の平等’部分を‘性の平等’(Gender Equality)と改正する ための国民の意見収集のため全国的に‘憲法改正国民大討論会’を開くこともし ました 。 しかし 、 このように 、 憲法に性的平等の項目を新設することにより 、 窮極的 に同性結婚を含むさまざまな結合が結婚として認定され 、 同性愛を含むさまざ まな性関係を許容する内容が含まれる改憲案になり得るという点において深刻 な憂慮を表わし 、 社会の基本を崩壊させ得る憲法改正に対して 、 保守基督教団 体 、 宗教団体などを中心に強く反発しており 、 憲法改正が不透明な状況です 。 このように韓国でも性的少数者の権利保護が浮上している状況ではあります が 、 これに関連して 、 法曹界 、 特に大韓法務士協会などの公式的な動きは 、 未 だほとんどみられない状況です 。 ありがとうございます 。

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