제14회 학술교류회 발표자료

380 第 5 主題 韓國 의 電子訴訟 과 性小數者 權利擁護 에 關 하여 6. また 、 そもそも 、 代理人ではない法務士に 、 訴状や答弁書などの受領権限(受 信権限)が与えられているのでしょうか? 与えられているとしたら 、 電子訴訟制度導入時に 、 民事訴訟法が改正されて 可能になったのでしょうか? (いただいた回答の4中には 、 法務士の使用者登録と当事者の電子訴訟に ついての同意により 、 法務士による電子訴訟が可能になったとあります 。 こ れが法務士に受領権限が与えられたという理解でよろしいのでしょうか?で あれば 、 法改正ではなく運用改善によりそれが可能になったという理解でよ ろしいでしょうか?) 7. 弁護士 、 法務士は 、 電子訴訟をするにあたって 、 裁判所のシステムを利用し ているのでしょうか?それとも独自のソフトを利用しているのでしょうか? 弁護士と法務士が使用しているソフトは同じものなのでしょうか? 独自のソフトがあるとしたら 、 それは法務士がソフト開発にも関わり 、 監 修などされているのでしょうか? また 、 弁護士専用 、 法務士専用の電子裁判支援ソフトはありますでしょうか? 8. 電子訴訟制度導入後に 、 本人訴訟率は減少しましたでしょうか? また 、 本 人が電子訴訟を利用するためには 、 どんなハードルがありますでしょうか? 9. 本人訴訟の電子訴訟について 、 電話会議をする際の本人確認はどのように 行っているのでしょうか 、 また 、 ビデオ会議の端末については 、 どのよう なソフトを利用されていますでしょうか?パソコン端末でのスカイプ程度 のものでも可能になっているのでしょうか 。 10. 弁護士 ・ 法務士に依頼せず 、 電子訴訟で本人訴訟を遂行したいという市民に対 して 、 弁護士 ・ 法務士はどのようなサービスを提供していますでしょうか?

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