제14회 학술교류회 발표자료
382 第 5 主題 韓國 의 電子訴訟 과 性小數者 權利擁護 에 關 하여 11. 電子訴訟制度の導入によって 、 どの程度裁判の迅速化が進んだのでしょう か? また 、 市民の紛争解決に裁判を利用しようとする気運が高まったの でしょうか? 利用者である市民の声があれば 、 お聞かせください 。 12. 裁判以外の 、 調停や支払督促 、 破産や再生なども電子申立ができるのでしょ うか? 13. 日本においては 、 弁護士法72条が以下のとおり規定しており 、 司法書士をは じめとする他士業の法律相談を大きく制限しており 、 しばしば業際問題がお こっています 。 韓国においては 、 やはり 、 日本の弁護士法のような規定が存在している のでしょうか? 法務士が一般的に弁護士業務とされている業務に参入していくにあたっ ての 、 ハードルはどのようなものがありますでしょうか? また 、 弁護士との業際問題はどの程度存在していますか? その内容はど のようなものでしょうか 。 ○ 弁護士法 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は 、 報酬を得る目的で訴訟事件 、 非訟 事件及び審査請求 、 再調査の請求 、 再審査請求等行政庁に対する不服 申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定 、 代理 、 仲裁若しくは和 解その他の法律事務を取り扱い 、 又はこれらの周旋をすることを業と することができない 。 ただし 、 この法律又は他の法律に別段の定めが ある場合は 、 この限りでない 。
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