제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 387 A. 電子訴訟の場合、片方の 当 事者が電子訴訟で提出するとしても、相手方まで 電子訴訟が 強 制されることはありません。相手方には紙書類が送達されて以 後、相手方の電子訴訟利用の有無は選 択 事項です。 5. その場合 、 被告が弁護士や法務士に依頼せずに本人が訴訟行為をする時 、 被 告本人のメール住所を法院に知らせれば 、 弁護士や法務士のように電子訴訟 に対応ができますか? 電子裁判の基本的な流れについて 、 資料などでご説明いただければと思います 。 A. 原告が電子訴訟で提出したとしても、一旦、被告側には書面で送達され、被 告は答弁書提出に 関 連して書面で 対応 することもでき、電子訴訟で 対応 する こともできます。 6. また 、 本来代理人でない法務士に訴状や答弁書などの受領権限(受信権限)が 与えられていますか? 与えられているならば 、 電子訴訟制度を導入する時 、 民事訴訟法が改正さ れて可能になったのですか? (いただいた回答4中には 、 法務士の使用者登録と当事者の電子訴訟に対す る同意により 、 法務士による電子訴訟が可能になったと出ています 。 これ が法務士に受領権限が与えられたものと理解してもかまいませんか? であ れば法改正でなく運用改善により 、 それが可能になったと理解してもかまい ませんか?) A. 法務士が電子訴訟提出時に、法院に電子訴訟システムを利用することが できる使用者登 録 を先ずして、個別 当 事者から電子訴訟同意確約書と電 子提出委任 状 と送達受領人申告書を提出します。電子訴訟同意確約書と 送達受領人申告書は1回だけ提出すれば良く、提出委任 状 は書類提出時
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