제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 393 弁護士法第109 条 (罰則) 次の各 号 のいずれか一つに該 当 する者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以 下の罰金に 処 する。 この場合、罰金と懲役は 併 科することができる。 1. 弁護士でないにもかかわらず金品 ・ 接待またはその他の利益を受ける か、受け取ることを約束し、もしくは第三者にこれを供 与 するようにす るか、供 与 するようにすることを約束し、次の各項目の事件に 関 して鑑 定 ・ 代理 ・ 仲裁 ・ 和解 ・ 請託 ・ 法律相談または法律 関 係文書の作成、そ の他法律事務を取り扱うか、このような行 為 を斡旋した者 イ. 訴訟事件、非訟事件、家事調停または審判事件 ロ. 行政審判または審査の請求もしくは異議申立て、その他行政機 関 に 対 す る不服申立て事件 ハ. 捜 査機 関 で取り扱い中である 捜 査事件 ニ. 法令により設置された調査機 関 で取り扱い中である調査事件 ホ. その他一般の法律事件 2. 第33 条 又は第34 条 (第57 条 、第58 条 の16又は第58 条 の30によって準用され ている場合を含む)を違反した者

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