제14회 학술교류회 발표자료

396 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 『 法曹専門資格間 の 業務領域衝突 と 関連 した 問題 』 『 各法曹専門資格士 の 業務領域 と 弁護士業務 と の 重畳性問題 』 日本司法書士 会 連合 会 常任理事 稻本 信 広 (Inamoto Nobuhiro) 1. 各隣接資格者間における業務領域 別紙「資格制度における目的 ・ 使命規定等の比較表」のとおり 2. 弁護士業務等との重畳性問題について 弁護士業務と司法書士業務及び行政書士業務における問題(一般に「業際問 題」などと言われる 。 )について 、 問題提起されることが多い 。 ⑴ 弁護士業務と司法書士業務 ア. 裁判所内外における代理問題(H28.6.27 最高裁判所判決) 司法書士の裁判外和解業務における 、 債務の分割払いに関する考え方に 関して 、 司法書士の業務指針としていたものとは違う判断がされた 。 「140 万円の基準を分割の利益ではなく債権額」 イ. 裁判所提出書類作成業務に関する問題 本人訴訟を原則とする我が国の民事訴訟法に関し 、 司法書士は145年 の長期にわたる支援を業務としていたが 、 今次 、 弁護士より 、 その業務の 内実に「実質代理」があるとして 、 弁護士法第72条違反と主張する例が 散見されるようになった 。 ex) 民事訴訟における送達受取人指定 、 作成書類の本人の理解度の問題 、 報 酬の定め方等

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