제14회 학술교류회 발표자료
398 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 ⑵ 行政書士業務 ア. 弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は 、 報酬を得る目的で訴訟事件 、 非訟事 件及び審査請求 、 再調査の請求 、 再審査請求等行政庁に対する不服申立事 件その他一般の法律事件に関して鑑定 、 代理 、 仲裁若しくは和解その他の 法律事務を取り扱い 、 又はこれらの周旋をすることを業とすることができ ない 。 ただし 、 この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は 、 この限 りでない 。 イ. 司法書士法第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者 、 第三条 第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない しかし 、 この規定にもかかわらず 、 行政書士が 、 他人間の紛争に「権利 義務の書類作成」として 、 相談に応じ 、 あるいは紛争解決の書類作成をす る例が報告されている 。 また 、 行政書士内部では 、 登記代理権の解放を求 める声も上がっている 。 ⑶ 公認会計士業務 、 税理士業務 両業種の業務が重畳する部分があり 、 問題視する声も一部にある司法書 士業務については 、 公認会計士に一定の会社設立の代理が可能する古い通 達がある 。 ⑷ 司法書士業務と社会保険労務士業務 現在のところ 、 大きな問題を抱えているとまでは言えない 。 ただ 、 社会 保険労務士の中には労働問題に関する訴訟代理権等についての要望があ る 。
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