제14회 학술교류회 발표자료
408 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 「 司法書士 と 不動産業者 ( 宅地建物取引主任者 )との 業務 の 関連 について」 1. はじめに「宅地建物取引士」について 宅地建物取引士とは 、 宅地建物取引業法に基づき定められている国家 資格 者であり 、 宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う 、 宅地又は建物 の売買 、 交換又は貸借の取引に対して 、 購入者等の利益の保護及び円滑な宅地 又は建物の流通に資するよう 、 公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説 明等)を行う 、 不動産取引法務の専門家である 。 2014年6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され 、 こ れにより従来の「宅地建物取引主任者」は2015年4月1日より現在の「宅地建物 取引士」となった 。 また 、 当法改正と併せて 、 宅地建物取引士の定義や業務の 明文化 、 信用失墜行為の禁止 、 知識及び能力の維持向上などの義務が追加され た 。 2. 司法書士が不動産業者の仲介なく当事者間に直接契約書の作成する場合 日本における不動産取引においては 、 必ず不動産業者を介さなければならな いわけではなく 、 当事者間の合意のみにより 、 不動産の取引が可能である 。 多 くの不動産取引は 、 不動産業者を介して行われるが 、 これは 、 当事者にとっ て 、 売主と買主を仲介する者がいることにより迅速かつより適正な価格交渉が 可能で 、 事前に十分不動産の状況や建築関連法令の調査を受けられるというメ リットがある 。 また 、 不動産業者は不動産取引において 、 重要事項を説明する義務を有して おり 、 買主もその情報を得ることにより 、 慎重に不動産の取引に入ることがで きる 。
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