제14회 학술교류회 발표자료
410 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 しかし 、 不動産取引を不動産業者を介さないことも司法書士は多数経験す る 。 その際 、 依頼者の依頼により付随業務として不動産売買契約書を作成する ケースもある 。 これらは付随的に行われるものであり 、 統計はなく数は不明で ある 。 ただし 、 不動産購入にあたっては 、 その目的により 、 建物所有のため 、 駐車 場経営のため 、 転売のため等々にて各種多様な法令が関係することが多く 、 そ の場合それらの調査は不動産業者が行うこととなっているため 、 司法書士にお いて不動産売買契約書を作成することが推奨されるわけではない 。 3. 司法書士が事件誘致に向けて不動産業者に事務員などを送ったり 、 リベー トを 提供するなど 不当競争行為をする例はどれくらいありますか? そうした 事例が摘発される場合 、 連合会や 所属単位司法書士会ではどのように処理して いるのでしょうかとの設問について 。 司法書士が 、 事件誘致をする場合にあっせん等の不当誘致に該当する場合 、 司法書士会会則第82条及び第87条違反 、 司法書士倫理第13条違反となり 、 司法 書士法第2条の品位保持義務違反並びに 、 司法書士法第23条違反となり 、 懲戒 の対象となる 。 なお 、 この規定は司法書士に課せられた義務であり 、 宅地建物 取引士には適用されないため 、 リベートの相手方である宅地建物取引士に対す る罰則はない 。 司法書士が 、 業務受託を目的として 、 宅地建物取引士の事務所に事務員を従 事させれば 、 この不当誘致に該当するものと思われる 。 不当競争行為をする例については 、 明確に統計データは存在しないものの 、 会員から毎年の定時総会において問題提起されている 。 事案が 、 発覚した場合 、 下記参考条文に従い 、 綱紀調査の対象となり 、 非違 行為が確認されれば 、 前述のとおり懲戒処分となる 。
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