제14회 학술교류회 발표자료
412 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 ( 参 考 ) 司法書士法第 2条 (職責) 司法書士は 、 常に品位を保持し 、 業務に関する法令及び実務に精通し て 、 公正かつ誠実にその業務を行わなければならない 。 司法書士法第 23条 (会則の遵守義務) 司法書士は 、 その所属する司法書士会及び日本司法書士 会 連合 会 の会則 を守らなければならない 。 司法書士法施行規則第 26条 (依頼誘致の禁止) 司法書士は 、 不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはな らない 。 司法書士会会則第 82条 (非司法書士との提携禁止) (会則基準) 会員は 、 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者 (以下この条において「非司法書士」という 。 )に 、 自己の名義を貸与 する等 、 非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し 、 又は援助 してはならない 。 2. 会員は 、 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない 。 ただし 、 法令 の規程により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から 、 事件の あっせんを受けるときは 、 この限りではない 。 司法書士会会則第 87条 (不当誘致行為の禁止) (会則基準) 会員は 、 不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致し てはならない 。 司法書士倫理第 13条 (不当誘致等) 司法書士は 、 不当な方法によって事件の依頼を誘致し 、 又は事件を誘発 してはならない 。 2. 司法書士は 、 依頼者の紹介を受けたことについて 、 その対価を支払ってはな らない 。
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