제14회 학술교류회 발표자료
414 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 3. 司法書士は 、 依頼者の紹介をしたことについて 、 その対価を受け取ってはな らない 。 司法書士倫理第 14条 (非司法書士との提携禁止等) 司法書士は 、 司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と 提携して業務を行ってはならず 、 またこれらの者から事件のあっせんを受 けてはならない 。 2. 司法書士は 、 第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない 。 4. 売買代金の残金と登記関連の書類の取引の進行について ⑴ 不動産取引の一般的な流れ 売主の不動産業者に対する不動産売却依頼 ⇒ 不動産業者の不動産調査等 ⇒ 不動産業者の不動産売却広告 ⇒ 買主の不動産業者 に対する不動産購入交渉 ⇒ 不動産購入のための銀行ローン仮審査 この間に司法書士指定 ⇒ 銀行ローン仮審査完了 司法書士による調査 ⇒ 不動産売買契約書締結 登記書類 ・ 見積準備 (手付金のみ支払) 本人出席可否等確認 売主の抵当権抹消手続き準備 ⇒ 銀行ローン本審査 ⇒ 銀行ローン本審査完了 ⇒ 不動産売買の最終決済 買主の銀行借入 、 売買代金の買主への残代金の支払 、 売買不動産に登記あ る各種抵当権等の残代金支払い等各種代金の精算 、 各種の登記必要書類の 司法書士受取ここで 、 司法書士が全ての登記に必要な書類完備を宣言しな ければ 、 最終決済は行われない 。
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