제14회 학술교류회 발표자료

416 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 この際 、 初めて司法書士と売主 、 買主が会うことが多い 。 ⇒ 登記提出 ⑵ 書類作成について 売主 、 買主の売買契約書は不動産業者が作成し 、 契約にも不動産業者 のみ立ち会う 。 司法書士は立ち会わないことが多い 。 その際 、 手付金の みが支払われ 、 売買代金の最終代金決済まで所有権移転の法的効果を発 生させない特約が付されることが一般的 。 以下の登記必要書類は 、 司法書士が事前に作成する 。 ① 登記原因証明情報 ② 登記委任状 ③ 登記申請情報その他 また 、 所有権移転に必要な事前措置として 、 例えば 、 農地売買などは 行政に許可を得る必要がある場合が多く 、 この許可には時間を要するた め 、 事前に行政書士に許可申請を依頼しておかなければ不動産決裁当日 に決裁ができないことになる ⑶ 登記に必要な書類の署名押印について 登記に必要な登記原因証明情報や委任状への当事者による署名押印 は 、 不動産決裁の当日に決裁現場(代金の振り込み等の便宜のため 、 銀 行の応接室などを利用することが多い 。 )おいて行うことが多い 。 その 際 、 司法書士が売主や買主の本人確認をし 、 売買不動産の確認 、 必要な 登記の説明の確認等をした上で 、 実印を押印する必要があれば 、 当事者 が押印した印影について印鑑証明書と照合する 。 ただし 、 決済当日に売主や買主が出席できないケースもあり 、 その場合に は 、 事前に司法書士が本人に会い 、 または 、 本人限定受取郵便で本人に書類 を郵送し 、 先に電話で本人確認 、 意思確認等を済ませておくこともある 。

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