제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 423 があちこちで現れるようになり 、 その実質代理を現わす例示として 、 民事訴訟 における送達受取人指定 、 作成書類に対する本人理解度の問題 、 報酬を決める 方式などが問題になるとおっしゃいました 。 イ. であれば司法書士でない一般人も送達受取人として指定されることができる にも関わらず 、 送達受取人として司法書士が指定されれば‘実質代理’の徵標 とみなすという意味でしょうか? ロ. 本人の裁判業務を助ける意味で 、 司法書士が作成して裁判所に提出する書類 の内容について 、 特に司法書士が法律的な構成を一部分に対してまで 、 裁判 当事者が十分に理解 、 習得しなければ‘書類作成提出の代行’でなく‘実質代理’ として評価するという意味でしょうか? ハ. 報酬を決める方式が具体的にいかなる場合に‘実質代理’の徵標とみなすとい う意味でしょうか? もし 、 毎回書類の作成提出時ごとに 、 報酬料を請求しなければなりませ んが 、 裁判事件1件を基準として 、 裁判の開始から終結時まで全過程を処理 するのに対して 、 1件の報酬を総体的に約定 ・ 受領する場合を意味するので しょうか? また 、 日本の場合には 、 報酬に対する上限ラインがないので 、 裁判の全 過程に対する報酬料を一括して決めても 、 倫理的な側面は論外にして法的 に報酬額自体のみで問題になる場合はないとみられますが 、 いかがでしょ うか?

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