제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 425 韓国の場合には 、 裁判業務に対する報酬も上限ラインの概念として定め られているので 、 裁判の全過程に対する報酬であるか否かを別にしても 、 報酬額が規定より多ければ 、 それ自体で懲戒の対象になることがあります が 、 日本の場合はいかがでしょうか? 3. 終えるに当って 再度 、 貴重な資料を誠実にご検討いただき 、 ご教示いただいた日本司法書士 会 連合 会 常任理事であられる稻本 信 広 (Inamoto Nobuhiro)様に心より深く感 謝申し上げます 。 追加でお聞きした部分に関して気楽な気持ちでご存知の範囲内でご教示いた だければ 、 我が法務士協会でこの問題を検討するのに大変役立つだろうと確信 いたします 。 今回の第14回韓日学術交流会が韓国と日本両団体の発展と両国の 協力増進に大きく寄与することになることをうれしく存じます 。 ありがとうございます 。
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