제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 429 実取引価を行政官庁に申告する義務を賦課しており 、 登記時には実取引価申告 畢証を添付するようにしていたので 、 売渡証書を別途作成する慣行がなくな り 、 公認仲介士が作成した売買契約書を登記原因証明書面として添付している 実情です 。 日本では登記原因証明書面として‘宅地建物取引士’が作成した売買契約書を登 記原因証書とせずに 、 別途司法書士が登記原因証書を作成する理由は何であ り 、 また 、 別途作成するのにともなう特別な理由または司法書士にいかなる特 別な実益がありますか?もし上の売買契約書と司法書士が作成した登記原因証 書上において相互間に売買価格またはその他別の事項に互いに異なる点があ り 、 別途作成する実益がありますか? 3.‘宅地建物取引士’と司法書士間の関連した問題 韓国では‘不動産取引き統合支援システム’という制度導入を国土交通部で長期 的に研究検討中にあるといいます 。 すなわち 、 不動産取引き時に取引き締結 過程と登記過程および税務署の税金納付に至るまで不動産取引きの全過程を電 子化して国民便益を増進するという趣旨であり 、 その一環として 、 一次的に国 土交通部では‘不動産電子契約システム“を開発し 、 公認仲介士が主導的にこれ を活用するように誘導している実情です 。 これによれば 、 将来的には法務士が不動産取引きの完成段階である登記業務 に関与する機会が次第に奪われることがあり得るという憂慮が広範囲に法務士 の危機意識を呼び起こしています 。 日本では‘宅地建物取引士’の資格証所持者がどの程度であり 、 韓国のように不動 産取引きに対して透明な管理と国民権益の増進という名分の下で施行されるか 、 研究検討されている不動産取引の一元化に関連した制度がもしかしてありますか?
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