제14회 학술교류회 발표자료

434 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 弁護士法第72条違反だと主張する例があちこちで現れるようになり 、 その実 質代理を現わす例示として 、 民事訴訟における送達受取人指定 、 作成書類に対 する本人理解度の問題 、 報酬を決める方式などが問題になるとおっしゃいまし た 。 イ. であれば司法書士でない一般人も送達受取人として指定されることができる にも関わらず 、 送達受取人として司法書士が指定されれば‘実質代理’の徵標 とみなすという意味でしょうか? A. 司法書士が送達受取人に指定されること自体 、 民事訴訟法上の制限はあり ません 。 また 、 送達受取人を司法書士とする届け出がなされたことのみを もって「実質代理」であると評価することは困難であると思われます 。 問題視される事例として 、 司法書士が送達受取人に指定されている場 合 、 本人が送達された書類を見ることなく 、 司法書士独自の判断で準備書 面等の作成が行われているのではないか 、 というものが挙げられます 。 下 級審の判断ではありますが 、 富山地裁平成25年9月10日判決 ・ 判例時 報2206号111頁が典型例ではないかと思われます 。 司法書士が送達受取人に指定されている事実を 、 実質代理を根拠づける 一つの事実と評価することはあり得ると思われますが 、 その一事をもって 実質代理であるとの評価ではありません 。 ロ. 本人の裁判業務を助ける意味で 、 司法書士が作成して裁判所に提出する書類 の内容について 、 特に司法書士が法律的な構成を一部分に対してまで 、 裁判 当事者が十分に理解 、 習得しなければ‘書類作成提出の代行’でなく‘実質代理’ として評価するという意味でしょうか?

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