제14회 학술교류회 발표자료
436 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 A. 司法書士は裁判書類の作成を通じ 、 本人訴訟を支援してまいりました 。 しか し 、 近時 、 法曹人口の拡大を受け 、 司法書士が従来から行ってきた裁判書類 作成関係業務に否定的な見解を示す弁護士も現れました 。 司法書士に裁判書類の作成を求める国民は 、 一般的に 、 法律知識に乏し い方です 。 したがって 、 依頼者本人が 、 自律的に訴訟追行するためには 、 法律的な助言等が欠かせません 。 依頼者は 、 専門的な法律知識を求めて司法書士のもとを訪れます 。 それ に対し 、 司法書士が適切な法律構成を行わなければ 、 専門職能としての存 在意義はありません 。 今般 、 問題視されている「実質代理」につきましては 、 司法書士が目的 と異なった業務を遂行したことに起因するのではないかと考えておりま す 。 すなわち 、 依頼者からの依頼は「裁判書類の作成」であったにもかか わらず 、 司法書士が「紛争解決そのもの」を目的とした関与をしてしまっ たことが 、 「実質代理」であると評価されたものと理解しております 。 なお 、 書類の提出代行につきましては 、 司法書士が行うことは差支えな い旨回答されております 。 【昭和28年2月12日付日記 総 第241 号 金 沢 地方法務局長問合】 司法書士が書類作成の 嘱 託を受けた事件のうち、不動産、商業、法人等の登記、 その他民事、商事の非訟事件及び競 売 法による競 売 事件について、その申請代理人 となることは、司法書士の正 当 な業務に附 随 して行うものであり弁護士法第72 条 の規定に違反しないように考えますが反 対 意見もありますので御伺い致しますから 至急何分の御回示願います。 【昭和28年3月28日付民事甲第491 号 民事局長電報回答】 登記申請書を作成した登記事件につき申請代理人となり、又は裁判所に提出すべ き書類を作成しこれを裁判所に提出することはさしつかえないが、非訟事件及び競 売 事件の 当 事者の代理人となることは、附 随 業務の範 囲 を超えるものであり、 従 つ て又、弁護士法第72 条 にも違反するおそれがあるものと考える。
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