제14회 학술교류회 발표자료
438 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 ハ. 報酬を決める方式が具体的にいかなる場合に‘実質代理’の徵標とみなすとい う意味でしょうか? もし 、 毎回書類の作成提出時ごとに 、 報酬料を請求しなければなりませ んが 、 裁判事件1件を基準として 、 裁判の開始から終結時まで全過程を処理 するのに対して 、 1件の報酬を総体的に約定 ・ 受領する場合を意味するので しょうか? また 、 日本の場合には 、 報酬に対する上限ラインがないので 、 裁判の全 過程に対する報酬料を一括して決めても 、 倫理的な側面は論外にして法的 に報酬額自体のみで問題になる場合はないとみられますが 、 いかがでしょ うか? 韓国の場合には 、 裁判業務に対する報酬も上限ラインの概念として定め られているので 、 裁判の全過程に対する報酬であるか否かを別にしても 、 報酬額が規定より多ければ 、 それ自体で懲戒の対象になることがあります が 、 日本の場合はいかがでしょうか? A. ⑴ 実質代理の徴標について 報酬については 、 ご指摘のとおり 、 現在の日本では基準が存在しており ません 。 従いまして 、 原則 、 依頼者と司法書士の間で約定することとなります 。 現在 、 問題視されているのが 、 いわゆる「成功報酬」と呼ばれる約定 です 。 成功報酬とは 、 事件の処理を受任し 、 解決に至った場合 、 依頼者 が受けた経済的利益に一定の料率を乗じて算出される金員を受領すると いう形態です 。 一部の弁護士や裁判所では 、 このような報酬制を採用している場合 、 実質代理をしているとの見解を採用しているように見受けられます 。 しかし 、 前述のとおり 、 報酬契約自体は 、 依頼者と司法書士の間でな されるものであり 、 第三者が関与すべきものではありません 。
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