제14회 학술교류회 발표자료
440 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 A. ⑵ 報酬の請求について 依頼者と司法書士の間の約定によることになります 。 書類の引渡時に 報酬の請求をすることもあれば 、 裁判の終結時点で報酬請求をすること もあります 。 A. ⑶ 一括した報酬の取り決めについて 報酬契約の形態としては 、 存在するものと思われます 。 しかし 、 結果 として 、 一通の書類しか作成していない場合 、 数十通の書類を作成して いる場合といった相違が発生してくるものと思われます 。 前者と後者が同じ報酬である場合 、 倫理面のみならず 、 法律面におい ても問題となることはあり得ると考えられます 。 A. ⑷ 懲戒対象について 他の司法書士と比較し 、 報酬が高かったことのみを理由として 、 懲戒 になることはないと思われます 。 しかし 、 その額が著しく高額である 、 報酬受領権原がないにもかかわ らず請求している(弁護士法違反と評価される事案であるにもかかわら ず 、 報酬請求をしているような場面を想定ください)といった個別具体 的な事情によっては 、 懲戒の対象になるものと思料いたします 。
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