제14회 학술교류회 발표자료

38 第 1 主題 電子登記申請 ( 特 히 스캔 方式 )에 對 하여 認認証情報に基づく電子署名をしてもらいづらい理由は 、 なにかあ りますでしょうか? たとえば 、 法務士が作成したe-formをオンライン上で 、 依頼者が 参照して電子署名をするような方式であれば 、 電子署名を比較的も らいやすいのではないかと思いました 。 現在のインターネット登記 所におけるe-form作成画面が 、 そのような仕組みになっていない等 の理由もあるのではないかと思いますが 、 いかがでしょうか 6.質問2⑷において 、 資格者代理人がスキャンした電子文書を 、 公認 認証書で電子署名する際に 、 「原本に相違ない旨」が自動で記録さ れるとのご回答について質問いたします 。 日本においては 、 特例方 式(半電子)方式において 、 登記申請をする際に 、 XML形式のファ イルに電子申請をして提供することとなっておりますが 、 韓国のよ うにウェブサイトに接続してインターネット登記所で書類を作成す るのではなく 、 法務省作成の専用ソフト又は 、 民間会社作成の専用 ソフトにおいて 、 XML形式のファイルを作成し 、 申請に利用してお ります 。 韓国においては 、 このような専用ソフトを利用するのではなく 、 インターネット登記所のウェブサイト画面において 、 e-formを作成 し 、 電子文書のスキャンもウェブサイトの画面を通じて行い 、 そこ で公認認証書による電子署名をするという方式でしょうか 。 そし て 、 その際に 、 PDFファイルに相違ない旨の記録が自動挿入される という理解でよろしいでしょうか 。 7.質問3の回答につき 、 スキャン方式について非常に限定された範囲 においてのみ認められていると理解しました 。 また 、 第三者の捺印の ある書面については 、 スキャンしたのち 、 作成者本人の公認認証書に よる電子署名を受けた場合にのみ 、 認められているとのことです 。

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