제14회 학술교류회 발표자료

442 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 Ⅱ. ‘司法書士と不動産業者(宅地建物取引き主任者)間の業務関連について’ 1. はじめに 先ず‘司法書士と不動産業者(宅地建物取引き主任者)間の業務関連について’に 対して詳細に内容をご紹介いただき 、 ‘宅地建物取引士’の目的と具体的に担当 する業務まで詳しくわかるように 、 各種資料をご提供いただいた神奈川県司法 書士 会会 長であられる星野 務(Hoshino Tsutomu)様に 、 この場をお借りし て 、 心より深く感謝申し上げます 。 ご紹介いただいた資料を通じて 、 韓国の不動産公認仲介士という資格士と日 本の宅地建物取引士資格士間の似ている点と相違点を詳しく確認することがで き 、 非常に有益な資料でした 。 お送りいただいた資料により 、 さらに詳しく知りたい事項を一つご質問させ ていただきたく存じますので 、 簡略にご回答いただければ有難く存じます 。 2. 書類作成 、 特に登記原因証明情報の作成に関連した問題 販売者および購買者の売買契約書は 、 不動産業者が作成し 、 登記原因証明情 報は司法書士が作成するとおっしゃいました 。 韓国でも約20年余り前までは 、 不動産取引きに対する実取引価申告制度が施 行される前には 、 不動産仲介士が売買契約書を作成して 、 登記原因証書として 法務士が再度‘売渡証書’を作成し 、 この売渡証書を登記原因を証明する情報資 料として法院(登記所)に提出する慣行がありましたが(この時の売渡証書には 、 実取引価でない金額が取引き価額として記載されるのが一般的であった) 、 不動 産投機防止策の一環として 、 すべての不動産売買契約には不動産仲介士が実取 引価を行政官庁に申告する義務を賦課しており 、 登記時には実取引価申告畢証 を添付するようにしていたので 、 売渡証書を別途作成する慣行がなくなり 、 公

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