제14회 학술교류회 발표자료
444 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 公認仲介士が作成した売買契約書を登記原因証明書面として添付している実情 です 。 日本では登記原因証明書面として‘宅地建物取引士’が作成した売買契約書を登 記原因証書とせずに 、 別途司法書士が登記原因証書を作成する理由は何であ り 、 また 、 別途作成するのにともなう特別な理由または司法書士にいかなる特 別な実益がありますか? もし上の売買契約書と司法書士が作成した登記原因 証書上において相互間に売買価格またはその他別の事項に互いに異なる点があ り 、 別途作成する実益がありますか? A. 日本の不動産取引は不動産業者(宅地建物取引士)が 、 売主から依頼を受け て売主は物件を売ってくれ 、 買主からは希望する物件を探してくれ 、 との依 頼を受け 、 売主に対しては希望どおりの価格で買ってくれる買主が見つかれ ば 、 不動産業者(宅地建物取引士)=1社とは限らない 。 売主側にA社 、 買 主側にB社が付くことが多い=が仲介をして不動産業者(宅地建物取引士) の店舗で 、 あらかじめ決まったひな形をもとに売買契約を準備して 、 売主と 買主を店舗に来させて 、 ①物件概要を細かく説明し 、 双方に納得させてから 署名押印をさせて 、 ここで「売買契約書」に基づく 、 ②代金支払いを条件と した「売買契約」が成立します 。 上記①でおわかりのとおり 、 細かな事柄が数ページにわたって記載され ていることから 、 これを登記申請の「登記原因証明」とすることは相応し くありません 。 なぜなら 、 売買代金含め 、 物件の瑕疵担保条項等の他人に 走られたくない特約も記載されるなどの個人情報的な事柄もあるし 、 まし て数ページにわたる書類を登記申請の添付書類として法務局に提出すると なれば法務局がこれを全部読み切らなければなりませんので非常に手間時 間がかかります 。
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