제14회 학술교류회 발표자료
446 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 次に②からすれば 、 代金支払い条件の売買契約書は 、 将来の代金支払い を予定しているものであって 、 これをもって直ちに移転を証する「登記原 因証明」にはなりません 。 「領収書」等が必要です 。 すべてこれら現物を預かる 、 または写しを預かることよりは 、 司法書士 が別途登記申請事項に限定した必要事項を記載して作成した「登記原因証 明情報」を法務局に提出することが合理的です 。 この「登記原因証明情 報」に売買価格の記載は必要ありません 。 いくらで売ろうが買おうが当事 者の合意によるものであり 、 法務局が関知する必要はないからです 。 この価格について 、 または代金の受け取りの相応性は 、 法務局から税務 当局に通知が行くので 、 税務当局が別途この通知と資料を調査して課税不 課税を決めますから 、 法務局は無関係でよいのです 。 これは日本の行政上の仕組みで 、 登記は法務局でその法律行為があった から登記記録に残す作業だけ 、 税務は税務署がこの情報によって課税不課 税を判断する 、 という役割分担の仕組みが整っているわけです 。 売買価格の相応不相応は法務局でなく 、 税務署が判断するのです 。 3. ‘宅地建物取引士’と司法書士間の関連した問題 韓国では‘不動産取引き統合支援システム’という制度導入を国土交通部で長期 的に研究検討中にあるといいます 。 すなわち 、 不動産取引き時に取引き締結過 程と登記過程および税務署の税金納付に至るまで不動産取引きの全過程を電子 化して国民便益を増進するという趣旨であり 、 その一環として 、 一次的に国土 交通部では‘不動産電子契約システム“を開発し 、 公認仲介士が主導的にこれを 活用するように誘導している実情です 。
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