제14회 학술교류회 발표자료

448 第 6 主題 法曹 專門資格士間 의 業務領域 衝突 과 關聯 된 問題 これによれば 、 将来的には法務士が不動産取引きの完成段階である登記業務 に関与する機会が次第に奪われることがあり得るという憂慮が広範囲に法務士 の危機意識を呼び起こしています 。 日本では‘宅地建物取引士’の資格証所持者がどの程度であり 、 韓国のように不 動産取引きに対して透明な管理と国民権益の増進という名分の下で施行される か 、 研究検討されている不動産取引の一元化に関連した制度がもしかしてあり ますか? また‘宅地建物取引き資格士’が登記業務を取得しようとする試みや動きがあるの か 、 あれば 、 それに対する対策はいかなるものがありますか? A. 貴国のような「不動産取引に対して透明な管理と国民権益の増進という名分 の下で施行されるか 、 研究検討されている不動産取引の一元化に関連した制 度」は現在ありませんし 、 「宅地建物取引士」による登記業務を取得しよう とする試みや動き」はありません 。 しかしながら 、 「不動産取引き統合支援システム」が将来開発されないと も限りません 、 日本政府は電子政府を目指しているのですから 。 現在ですが 、 宅地建物取引士=不動産業者=は 、 そのような事務を手にす るよりも不動産業に特化していればより利益を生むからです 。 ですから 、 不 動産業者が司法書士と「兼業」しているなどはほとんど耳にしません 。 ちな みに 2016年年度の不動産業者数は123,416業者になり 、 前年度末の123,249 業者から167業者 、 0.1%増加(618業者 、 0.5%増加)しています 。 従事者数 は551,521人で 、 平成27年度末に比べ8,805人 、 1.6%の増加(542,716人で 8,664人 、 1.6%の増加)となっています 。 私からの回答は以上です 。 ご質問ありがとうございました 。

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