제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 45 [ 回 答 ] 法務士の申請方式はほとんど大部分e-form方式で 処 理されており、例外的 に登記システム上、e-formで申請書を作ることができない場合、書面による 申請をしています。例外的な場合は、特定の登記類型に限定されません。書 面申請は電子登記システムが持 続 的に補完されており、減っている傾向で す。2014年の統計を基準に見れば、不動産登記の場合、e-form申請が約7 1%、訪問申請が約18%、電子申請が約11%であり、法人登記の場合、e-form申 請が約81%、訪問申請が約16%、電子申請が約3%の割合を見せていますが、現 在は訪問申請がさらに減って、e-form申請がさらに 増 えたと推定されます。 韓 国 でe-form申請が 増 える理由は、書面より作成が容易で、補正事項がない 場合、そのまま登記簿に反映されるので、登記官の記入業務が減るためで す。ただ、韓 国 ではe-formの場合にも、郵便申請をすることができず、必ず e-formで作成した申請書を出力し、法務士が捺印した後、直接登記所を訪問 して提出しなければなりません。 2. 行政情報共同利用システムについてご質問します 。 韓国では 、 売買による所 有権移転登記を申請する時 、 必須書類として取引契約申告証 、 または検認証 明書 、 国民住宅債権購入証明書 、 不動産取得税納税証明書 、 登録免許税納税 証明書などを提出する必要があります 。 e-form申請でこのような書面はど のように添付しますか?おそらく実際の取引き証明書の申告 、 住宅債権の購 入 、 取得税 ・ 登録税の納税などは別途官公庁のシステムを通じて申告 ・ 納税 などをして 、 その結果発行される情報連係に必要なデータ(連係番号など)を インターネット登記所のe-from作成画面で入力すると考えられますが 、 い かがですか 。

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