제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 47 [ 回 答 ] ⑴ 不動産取引申告 : e-form申請書に取引金額と申告一連番 号 を記入し、 不動産取引申告畢証を申請書に添付します。 不動産取引申告は公認仲介 士のみが電子で申告することができ、法務士は不動産管轄行政機 関 に書 面で申請しなければなりません。 電子申請であれば不動産取引申告畢証 をスキャンして提出するか、行政情報連係申請で替えることができま す。 ⑵ 不動産取引申告の 対 象でない契約を原因とした所有 権 移 転 登記の場合、登 記原因書面の原本に管轄行政機 関 から 検 認を受けなければなりません。 登記申請時には、 検 認を受けた契約書を添付しますが、登記完了後、登 記畢証と共に返還されます。電子申請であればスキャンして提出した 後、委任人がインタ ー ネット登記所にて公認認証書で承認しなければな りません。 ⑶ 国 民住宅債 権 : 金融機 関 または代行業者を通じて 国 民住宅債 権 を買い 入れ、e-form申請書にはその買い入れ金額および 国 民住宅債 権 の 発 行番 号 のみを記入します。 債 権 原本は添付しません。 ⑷ 取得 税 および登 録 免許 税 納付証明書 : 不動産所在地の地方自治体に納 付し、その納付確認書をe-form申請書に添付します。 電子申請であれば 不動産取引申告畢証をスキャンして提出するか、行政情報連係申請で替 えることができます。 3. 上記2でインターネット登記所とは別途のシステムがあれば 、 それは官公庁 別に分離したウェブ サイトが構築されているのですか? なければ民願24 等1ヶ所で処理できますか? また 、 そういうシステムでは法務士も計定を作 る必要があると考えられますが 、 その計定は法務士に対して特別な登録制 度をもっていますか 。
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