제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 51 記憶しておりますが 、 これはそれほど実現されませんでしたか? であればそ の背景を教えてください 。 [ 回 答 ] KT-NETが公認認証書 発 行業務を越え、公認認証書 発 行システムと結合した 登記業務プログラムを開 発 して法務士の業務領域を侵したので、大韓法務士 協 会 が協約延長を拒否するようになりました。 5. 質問2 ⑶で“公認認証情報の発行手続きは不便ではない”というご回答があり ましたが 、 法務士の登記業務において依頼者から公認認証情報に基づいた電 子署名を受けることが難しい理由は何かありますか?例えば 、 法務士が作 成したe-formをオンライン上で依頼者が参照して電子署名をする方式であれ ば 、 電子署名を受けることが比較的容易ではないだろうかと考えました 。 現 在のインターネット登記所のe-form作成画面がそういうシステムになってい なかったなどの理由もあるのはでないかと考えますが 、 いかがでしょうか 。 [ 回 答 ] e-formでは公認認証書で電子署名を受ける必要がありません。e-formは申 請書をインタ ー ネット登記所システムを通じて作成するだけで、その受付お よび 関 連書類添付方式は書面方式と異なるところがありません。 電子申請の場合、委任人の公認認証書で電子署名を受けることができます が、不動産取引をする委任人が 残 金支給日に公認認証書を持 参 しない場合が 多く、一般人にはシステムにおいて公認認証書で承認する手 続 きが煩 雑 なの で使用がそれほど多くありません。 法務士が委任人の煩 雑 な手 続 きを代行 することもできますが、書面委任 状 に印鑑を捺印してもらって印鑑証明書を 添付した場合、補正事項が 発 生しても、委任人の協力なく補正することがで きる反面、電子申請の場合、補正をするためには委任人から再度公認認証書

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