제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 53 で承認を受けなければなりませんが、 残 金まで受けとった 売 渡人の協力を期 待しづらいので避けられるようになります。金融 圏 設定登記の場合、金融 圏 が運 営 する登記支援プログラムを通じて登記申請時から完了時まで担保設定 者の公認認証書を確保することができ、上のような問題が 発 生しません。 6. 質問2 ⑷で資格者代理人がスキャンした電子文書を公認認証書で電子署名を する時 、 ‘原本と相違ない旨’が自動で記録されるというご回答についてご質 問します 。 日本では特例方式(半電子)で登記申請をする時 、 XML形式の ファイルに電子申請をして提供するようになっていますが 、 韓国のように ウェブ サイトに接続してインターネット登記所で書類を作成するのではな く 、 法務省が製作した専用ソフトウェアまたは民間会社が製作した専用ソフ トウェアで 、 XML形式のファイルを作成して申請に利用しています 。 韓国 ではこのような専用ソフトウェアを利用するのではなく 、 インターネッ ト登記所のウェブ サイト画面でe-formを作成して 、 ウェブ サイトの画 面を通じて電子文書もスキャンし 、 そこで公認認証書による電子署名を する方式ですか?そしてその時 、 PDFファイルと相違ない旨の記録が自動挿 入されると理解してもかまいませんか? [ 回 答 ] e-formと電子申請の場合、インタ ー ネット登記所ウェブサイトだけで申請 書を作成することができ、公認認証書で認証するのもウェブサイトだけで可 能ですが、スキャンはオフラインで、スキャナでスキャニングした後、アッ プロ ー ドをする方法をとります。また、金融 圏 設定登記の場合、委任 状 をス キャンして、インタ ー ネット登記所外部のPCで委任人の公認認証書でSIG ファイルを作成した後、そのファイルをアップロ ー ドする方式で添付情報を 提供することもできます。

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