제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 55 7. 質問3のご回答について 、 スキャン方式に対して非常に限定された範囲だけで 認められていると理解しました 。 また 、 第三者の捺印がある書面に対しては スキャンした後 、 作成者本人の公認認証書による電子署名を受けた場合にの み認められているということです 。 これはやはり質問5⑴に出ているように 、 偽造や変造が問題になったことが大きな理由だと考えます 。 国会国政監査 などでの議論や印鑑証明書のスキャン方式をあきらめた経過を整理した 書籍や論文がありますか? [ 回 答 ] 別途整理した論文や書籍は、 発 表者である私も未だ確認できていません。 8. 質問7⑶について 、 日本では韓国と異なり 、 印鑑証明書や住所登録証明書発 行の真偽確認と同じシステムが整備されておらず 、 身分証明書の確認手段 も制限されており 、 韓国と同じ真偽確認システムが日本で導入されれば 、 そ の意味は大きいと考えます 。 貴協会の詳細な要請内容をご提供いただけれ ば有難く存じます 。 [ 回 答 ] 韓 国 では金融機 関 が自らのシステムを行政安全部および警察 庁 の身分証確 認システムと連係して身分証の 真偽 を確認することができます。金融機 関 に 接近 権 限を付 与 する理由は、金融機 関 が金融 実 名取引および秘密保障に 関 す る法律により、金融取引者の 実 際の名義を確認する義務があるためです。大 韓法務士協 会 は、法務士も金融機 関 のように法律上、本人如何および取引の 意思などを確認する法律上の義務がありますので、金融機 関 のように行政機 関 の 真偽 確認システムを利用することができるように開放してほしいという 要請をしたのです(法務士法第25 条 、 会 則第57 条 の2)。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=