제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 57 開放の方法は、直接行政機 関 のシステムに接 続 することもでき、別途の確 認機 関 を置いて 真偽 の有無のみ確認する方案もあります。 しかしながら、 当 協 会 の要請により行政安全部との業務協議結果、このよ うな行政安全部の住民登 録 証明書などの 真偽 確認システムの利用は、 独 自の 専 用通信網の設置が前提にならなければならず、 国 家政策的な判 断 が先行し なければならないので、現在としては不可能だという立場を確認したことが あります。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=