제14회 학술교류회 발표자료
64 第 2 主題 日本 司法書士 의 裁判關聯 事務 遂行 과 關聯 하여 2. 司法書士の簡易裁判所事件の訴訟代理業務と関連して ⑴ 簡易裁判所全体事件中 、 司法書士が訴訟代理としている事件の比率は司法 統計の資料を参照してください 。 債務整理が最盛期の頃はともかくとし て 、 その後の事件数は頭打ちまたは減少傾向に歯止めがかかりません 。 こ れは 大都市 、 中小都市 、 農漁村でも同様です 。 しかし近年 、 債務整理事 件は住宅ローンを抱えた債務を負担する国民の依頼が増えつつあると見 え 、 私事ではありますが 、 月に1~2件の相談と受託があります 。 ⑵ 簡易裁判所事件で司法書士が代理権を遂行している訴訟物価額の規模と その変動過程ですが 、 平成14年の司法書士法改正施行当時は訴額が90 万円でしたが 、 その後裁判所の字筒管轄の上限が引き上げられてから訴 額140万円となりました 。 その後は訴額に変更ありません 。 ⑶ 簡易裁判所事件の本案訴訟以外に 、 司法書士が具体的に遂行することが できる業務の内容と 、 そのうち 実際遂行している業務の規模や実態で すが 、 簡易裁判所の判決に対する上訴権はあるものの 、 控訴審でのその 後の訴訟進行は書面作成による本人訴訟支援による依頼を得て対応しま す 。 多くの古いタイプの司法書士はこれで最高裁判所まで本人訴訟を 行った実績さえもあります 。 ・ 簡易裁判所 確定判決による強制執行申請代理は 、 少額訴訟判決での み代理権有します 。 ・ 簡易裁判所事件の訴訟上の和解手続き 、 督促手続の申請代理ともに 民事上請求であれば代理は可能です 。 ・ 簡易裁判所 事件に対する民事保全手続の訴訟代理及び簡易裁判所 事件に対する民事調停手続きの訴訟代理はともに司法書士法3条業 務とされています 。 ⑷ 簡易裁判所事件の訴訟代理による司法書士の報酬には成功報酬も大半の 司法書士が報酬表を取り決めて 、 報酬自由化でもあり 、 これを得ていま す 。
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