제14회 학술교류회 발표자료
70 第 2 主題 日本 司法書士 의 裁判關聯 事務 遂行 과 關聯 하여 ・ 入養及び破養に関する各種の請求の件 ・ 相続に関する各種の請求の件:相続放棄 、 相続の限定承認など ・ 遺言に関する各種の請求の件 以上については既に述べた上記の記載をご参照ください 。 6. 司法書士業務において 、 行政機関などに提出する各種の申告 、 申請 、 請求な どと関連した 、 日本の司法書士の役割と地位について これは行政書士業務であり 、 司法書士はこれのみでは扱いません 。 7. 登記申請時 、 登録免許税の 納付について ⑴ 司法書士は登記申請と訴訟業務の中で「登録免許税」「訴訟の手数料」 を印紙をもって納付しますが 、 業務と言えるかというと 、 そうでないと 思います 。 納付代行です 。 委任状を得れば代理して過納付金を受領する 権限はあります 。 ⑵ 登録免許税は申告納付か 、 でなければ税務署 認定(告知)納付制度か 。 日本の司法書士が行っている登録免許税納付は代行であって 、 これを目 的とした報酬を取ることはないので業務ではありません 。 質問は日本の 制度にはないのでお答えが困難です 。 貴国の南部法務士会からも同様の 質問をされたことがあります 。 ⑶ 首都圏など過密抑制地域に対する重課税制度が運営されているか否か 上記参照 。 制度として 、 ありません 。 ⑷ 当事者の住民登録抄本または家族関係証明書(戸籍謄本)などの発給を申 請する場合と 、 民法法人登記をするために主務官庁に設立許可を申請す ることはあるかという質問ですが 、 これは行政書士の業務です 。
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