제16회 학술교류회 발표자료

98 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 日本においては、弁護士は、司法書士の業務をすべて行うことが可能とされている。 そ の結果、司法書士が特に力をいれていた、成年後見人の選任 数 は弁護士より多かったので あるが、現在では、財産をたくさん保有している被後見人の後見人の選任に 関 しては、家 庭裁判所は、司法書士より弁護士を優先的に選任している傾向がある。 ただし、登記分野において、弁護士の目 覚 ましい進出はまだ報告をされていない。 その 理由の一つは、日本の不動産登記に 関 する規定は、不動産登記法や不動産登記規則のほか に、基本的なル ー ルとして、重要な先例または判例の 数 がたくさんあり、それらに 対 する 知識を吸 収 するには相 当 の時間と努力が必要となっていることにある。 加えて、オンラ イン申請が普及し、その前提として、資格者認 証 制度を利用することになっており、日本 弁護士連合會では、そのシステムを有していないことも大きな理由となっている。 また司法書士の登記業務における件 数 の多い事件は、相 続 登記のほかに不動産の 売 買 であり、 売 買代金の「決 済 」を伴う所有 権 移 転 登記等である。 この決 済 には、司法書士自 身が立ち會うことになっており、事務員や補助者という無資格者の立ち合いはできない こととされている。 よって、 数 時間で完了してしまうこの「決 済 」という業務においては、 短時間に 様 々 な法的判 断 を行い、それを登記に反映させる判 断 をすることによって、 売 買代金が 売 り主に支 払 われるということになっており、登記の申請可能 状 態の作出と 売 買代金の支 払 いは同時履行の 関 係にある。 よって、司法書士の多くが、このような業務を 完全に行えるように 研 修を受講するなどの 研 鑽を積んでいる。 このような業務の 状 況 から、 数 千万円や、場合によっては 数 億円に上る 売 買代金の支 払 いに責任を負うという リスクがあるので、これを敬遠しているという理由もあると思われる。 それでは、大規模な弁護士事務所が、一切の登記事件を行っていないかというとそうで はなく、大手の弁護士事務所は、司法書士と一 緒 に合同事務所として協力 関 係を築いてい たり、司法書士を雇用して、登記事件をその雇用した司法書士に行わせていたりしてい る。

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