제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 117 現在、大韓法務士協 会 が推進中の 法務士法改定案について 質問者 : 日司連 国 際交流室 室員 中村 圭吾 (Nakamura Keigo) 日本においては本年6月、司法書士法改正案が 国会 で可決成立し、⑴「『使命規定』を新 設すること」、⑵「懲戒 権 者を法務大臣にすること」、⑶「戒告 処 分について、 聴 聞の機 会 を 付 与 すること」、⑷「懲戒 処 分について除斥期間を設けること」、⑸「一人法人を認めるこ と」、の5項目を 内 容とする法改正が 実 現しました。 改正された司法書士法第1 条 は、 従 前の目的規定を以下のとおり改めるものです。 (司法書士の使命) 第一 条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟そ の他の法律事務の 専 門家として、 国 民の 権 利を擁護し、もつて自由かつ公正な社 会 の 形成に寄 与 することを使命とする。 今次の司法書士法改正においては、司法書士制度の基盤を整備するものですが、新たな 司法書士法に定められた「使命」に魂を入れる各種の活動を通じ、司法書士の地位向上を 図 ることで、新たな業務範 囲 の獲得につながる道を開くものと確信しております。 さて、貴協 会 では 、 法務士が日常業務において直面する問題を解決することを目的とし て 、 法務士の非訟事件の申請代理 、 不 当 事件誘致の禁止等の倫理規定の 強 化 、 事務所規程 の整備などを 内 容とする法改正運動を取り組んでおられ 、 本年3月には法務委員 会 にお いて 与 野 党 議員のヒアリングが行われたとお聞きしております。 そこで次の各点について 教 えていただきたい。
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