제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 121 現在の大韓法務士協會が推進中の 法務士法改正案について 大韓法務士協會 法制硏究所 法制硏究委員 李 勳 求 日本側の質問テ ー マ2に 対 する回答 質問 1. 現在の法務士が直面している諸般問題および推進中の法改正案 回答 : 1. 現在、法務士が直面している諸般問題で、 次のようなものがあります。 先ず、ロ ー スク ー ルが導入され、弁護士 数 が急激に 増 えることにより、 従来 は法務 士がした業務を弁護士が受任して 処 理するケ ー スが 増 え、法務士の業務領域が縮小 されています。 次に、インタ ー ネットを通じた登記事件 処 理が一般化されるにつれ、 法務士でない一般人が自ら登記事件を 処 理する件 数 が 増 加しており、これに伴い、法 務士が登記 専 門家ということに 対 する一般 国 民の認識が薄くなっています。 三番目 として、法院や自治 団体 の民願窓口で、民願人に訴訟の業務および登記申請手 続 きに 対 する案 内 要員を配置して相談に 乗 るにともない、法務士を訪ねる依 頼 人が分散す る傾向があります。 四番目 に、情報化時代が急速に進み、これを規律する法律の形態 も多 様 化され、庶民の法律問題を相談して 処 理する法務士の業務領域もやむをえず 変 化しているにも 関 わらず、法務士法には 変 化した社 会 現 実 を反映できず、法務士が 取り扱っている業務に 対 し法的根 拠 が曖昧であるか、代理 権 が付 与 されずに業務を 処 理するにおいて、各段階別に委任手 続 きを繰り返すなど多くの不便がある 実 情で す。

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