제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 123 2. 推進中の法務士法改正案についてご 説 明させていだきます。 法務士が直面している上のような問題に 対応 するため、依 頼 人がもう少し手 軽 に 法務士を通じて法律問題を解決できるようにし、法務士の倫理規定を 強 化して 国 民の 信 頼 を向上させるため、大韓法務士協會では法務士法の改正を推進してきました。 法務士法改正案は、法務士の業務について規定している法務士法第2 条 を改正し、 法務士の業務に司法補佐官が 担当 する業務と、非訟事件そして個人回生事件の申請代 理を許容し、法務士法人の設立と分室の設置要件を緩和し、不 当 な方法で事件誘致を した場合、制裁を 強 化するなどを主な 内 容としています。 ところで 国会 議論の過程 において、一部部分が修正されるなど、未だ 国会 所管常任委員 会 の小委員 会 で議論が 続 いています。 したがって、ある 内 容で 国会 で改正案が確定するか未だわからない 状 況です。 ただ、ご質問いただいた方の 気 になられた点を解消するため、立法過程に おいて確定していない 内 容ですが、法務士の業務範 囲 に 関 連した改正案についても う少しご 説 明いたします。 先ず、司法補佐官が 担当 する業務に 対 する申請代理を許容する改正案についてご 説 明いたします。 法律改正案のご 説 明に先立ち、先ず司法補佐官制度についてご 説 明いたします。 韓 国 の司法補佐官制度は2005年7月に導入され、14年が 経 過しました。 司法補佐官を導入した背景は、法院の業務急 増 により裁判官の業務負 担 が過度になる につれ、司法人力をより 効 率的に活用するために、 実 質的 争 訟に該 当 しない付 随 的な業 務と、公 証 的性格の司法業務などについては、相 当 な 経歴 と能力を備えた司法補佐官 に、これを 処 理させ、裁判官は 争 訟事件に時間と努力を集中するよう導入されました。 制度導入 当 時、短期的に裁判官の業務 軽 減の手段がその背景となっていましたが、長期 的には法院の業務の中に特定分野の 専 門家として役割をすることを期待していました。
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