제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 133 厳 格な弁論手 続 きが要求される訴訟手 続 きとは異なり、非訟事件は書面による申請 により開始され、 既 判力がなく、ほとんど職 権 主義と職 権 探知主義をとっており、必要 な場合には、審問期日を 関 係人の意見を取りまとめるようになっています。 非訟事件 手 続 き法および家事訴訟法に規定された家事非訟事件の大部分は、 対 立する 当 事者が ないので、書面申請と書面審理で事件が終結します。 ただ、一部事件では、審問手 続 き が必要な場合もありますが、事 実 と 証拠 の 収 集·提出の責任が 当 事者に付 与 される弁 論主義でない職 権 探知主義が適用されます。 したがって審問手 続 きが開始されても、 非公開で 当 事者本人を審問する手 続 きなので、代理人が出席して陳述する例は殆どあ りません。 また、法院の中でも非訟事件の最終決定は、裁判官の名前でするとしても、 法院の一般職公務員が非訟事件を 処 理するにおいて、 実 務的な役割を全て遂行するの で、法務士に非訟事件の申請代理を許容しようとする趣旨です。 しかし、これもまた、 国会 議論の過程で最終的に反映されるか否かは未だ不確かです。 最後に、個人回生および破産事件の申請代理に 関 して、ご 説 明いたします。 個人回 生および破産事件はもっぱら書面で申請書を提出すれば書面審理で手 続 きが終結し ます。 これら事件に 対 する書面審理は法院事務官の中で、任命された個人回生委員が 担当 します。 個人回生委員として勤めた法院公務員は、退職後に法務士業務を行いま す。 したがって個人回生および破産制度を利用しようとする人 々 は、弁護士より法務 士を一層訪ねることになります。 ところで最近、一線の法院で、個人回生事件を受任 して申請書を提出し、返 済 計 画 案を提出するたびに委任 状 を添付し、それによる報酬 を受けるのではなく、初めて事件を受任する時、事件が終結する時までのすべての手 続 きを一括して受任して受託料を受けることは弁護士法違反という判決が言い渡さ れました。 当 事者が直ちに上訴して現在、同事件は大法院に係 属 中です。 このような 判決は、現 実 を完全に無視した判決という非難があります。 これとは別に、大韓法務 士協會は個人回生および破産事件における業務現 実 を反映し、このような不合理によ る 国 民の不便を除去するなど業務の 効 率性を期するため、すでに議員立法の形態で個 人回生および破産事件の申請代理を許容することを 内 容とする法案を 発 議した 状 態

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