제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 139 未 来 登記システム構築事業について、もう少しご 説 明いたします 。 先ず、この事業を推進することになった背景を、ご 説 明いたします。 現行登記システムは2005に年ウェヴ基盤で構築して以 来 、これまで高度化された ITおよび、人工知能(AI)技術を十分に反映できずに、非常に老朽化しました。いうまで もなく、開 発当 時には、最先端技術を導入しましたが、日進月 歩 で 発 展していくIT技 術を適時に反映するのに限界に直面しました。 特に登記システムに52のプログラム を散 発 的に開 発 して互いに連結したので、マルチブラウザ アップデ ー トに問題点が 発 生しており、制限された解像度支援で高解像度の20インチ以上のワイド モニタ ー を使用するのに制約が伴っています。 法院の 観 点から見る時、現行システムでは、大都市所在登記所と地方の小都市所在 登記所間の登記官1人が 処 理する事件 数 の偏差がひどく 発 生しているにもかかわら ず、これを解消するのに限界があり、小規模登記所には代替勤務者の不在のため、休暇 をとるか、 教 育出張に行くのに色 々 な制約があります。反面、大都市登記所は分散して いた複 数 の登記所を一つにする登記所の 広 域化事業により、上のような問題は 発 生し ていません。 そして知能型事件 処 理機能が支援されず、事件の難易度と登記官別によ る 経歴 などの差を反映した業務支援システムが備わっておらず、すべての登記申請事 件を登記官個 々 人の能力に依存する以外にはない構造です。 国 民の 観 点から詳しく見れば、現在のシステムは、不動産所在地別登記所管轄が存 在するという前提に開 発 されたので、自動車の登 録 と事業者の登 録 など行政機 関 です でに施行されている地域とは無 関 係のサ ー ビスを支援できないという限界がありま す。 次に未 来 登記システムの構築方向についてご 説 明いたします。大きく四つの方向で 開 発 する計 画 です。
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