제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 9 裁判のIT化について (昨年以後の 実 施 状 況と 実 務 対応 ) 大韓法務士協會 法制硏究所 法制硏究委員 金 鎭 錫 テ ー マ1 : 裁判のIT化について(昨年以後の 実 施 状 況および 実 務 対応 ) 質問1. 本 来 、弁護士にのみ認められたアクセス 権 限が法務士にも認められることになっ た背景事情についてご 説 明ください。 弁護士會の反 対 が相 当 なものだったと考 えられますが、どのようにしてアクセス 権 限を確保されたのですか? 回答 : 1. 韓 国 の裁判IT化は段階的に施行されて現在に至っています。 イ. 2006年10月から電子督促手 続 きがスタ ー ト ロ. 2010年3月に電子訴訟法(正式名 称 : ‘民事訴訟等における電子文書利用等に 関 す る法律’)が公布施行され、同法付則により段階的に施行される。 具 体 的には特許訴 訟がもっとも最初に施行され、以後2012.5.家事、行政訴訟、回生破産、2013.5.民 事執行、非訟事件手 続 き法上の非訟事件などの順序で施行される( 参 考までに電子 登記は2006年 施行)。 2. 電子訴訟のアクセス 権 限が法務士にも認められることになった背景と事情および、進 行 経 過について
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