제16회 학술교류회 발표자료

146 第3主題 現在 大韓法務士協會가 推進 中인 法務士法 改正案에 對하여 「現在の大韓法務士協會が推進中の 法務士法改正案」に 対 する質問 日司連 国 際交流室 室員 中村 圭吾 (Nakamura Keigo) ご回答いただきありがとうございました。 下記の質問1から質問3について再度質問させていただきます。 質問1. ご回答の1頁中、⑴ロ ー 卒弁護士の急 増 による法務士業務への進出、⑵インタ ー ネットを通じた事件 処 理の一般化、⑶裁判所(法院)や自治 体 の民願窓口におけ る案 内 要員の配置―により、法務士に 対 する登記の 専 門家としての認識の低下、 依 頼 者の減少が生じているとのご 説 明がありました。 ⑴ 韓 国 の法務士が行っている業務の範 囲 は、大きく分けて、裁判所 ・ 検 察 庁 提出書類 作成(法務士法2 条 1 号 、2 号 )、登記その他の登記申請の書類の作成、登記供託事件の申 請代理(法2 条 3 号 、4 号 )、競 売 ・ 公 売 事件に 関 する入札申請の代理(2 条 5 号 )の三つ にわけられると思いますが、受託する事件の件 数 でみた場合、どの分野が減少傾向にあり ますでしょうか? ⑵ 受託事件が減少傾向にある場合、それに 対 して協會としてとられている 対 策があり ましたら、 教 えてください。 質問2. 上記に 関 連して、自治 体 による案 内 要因の配置について、金 恵 蓮法制 研 究委員に 資料のご提供をいただきありがとうございました。 ソウル特別市、仁川市、龍仁 市等の具 体 例と、協會のご 対応 を 教 えていただきました。 協會の取り組みによ り、「サ ー ビス事業の中 断 か、法務士業務領域を侵害しない範 囲内 」になるという 成果をあげておられ、 頼 もしく感じます。

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